売買取引条件
令和4年(2022年) 4月1日現在
取扱品目 | 野菜、果実及びその加工品、鳥卵、加工食料品、その他 |
営業日 | ▶ 休開市 年間カレンダー |
生鮮食料品等の引き渡しの方法 | 市場施設内で引き渡し |
委託手数料等の種類・内容 | 野菜及びその加工品:8.5% 果実及びその加工品:7.0% 鳥卵:3.0% その他:10.0% |
販売代金の支払い期日・支払い方法 | 売買取引契約時に決定する。 支払方法は銀行振込、一部窓口支払。 |
奨励金 | 売買取引契約時に決定する。 |
売買取引の方法 | 石巻青果花き地方卸売市場業務規程 (売買取引の方法) 第16条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売り若しくは入札の方法又は相対取引によらなければならない。 |
売買仕切金の決済の方法 | 石巻青果花き地方卸売市場業務規程 (仕切り及び送金) 第25条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、特約がある場合のほか、その卸売をした日の3日以内に売買仕切書及び売買仕切金(消 費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を委託者に送付しなければならない。ただし、売買仕切金の送金日が金融機関の休日および市場休日にあたる場合は繰下げとする。 2 前項の売買仕切金の送付は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかの方法によるものとする。 |
石巻青果花き地方卸売市場
取引ルール | ||
第三者販売 | 石巻青果花き地方卸売市場業務規程 (卸売の相手方の制限) 第19条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、別に定めるところにより、買受人の買受けを不当に制限することとならないと認められるときはこの限りでない。 細則 業務規程第19条(卸売の相手方の制限) |
卸売業者、買受人の役割分担を明確にし、市場の秩序を維持するため |
直荷引き | 石巻青果花き地方卸売市場業務規程 (仲卸業者の業務の規制) 第22条 仲卸業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、次項の規定による承認を受けたときはこの限りでない。 (1)その承認に係る取扱品目の部類に属する物品について販売の委託を引き受けること。 (2)その承認に係る取扱品目の部類に属する物品を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。 2 仲卸業者は、その承認に係る取扱品目の部類に属する物品であって市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合には、開設者の承認を受けなければならない。 |
卸売業者、仲卸業者の役割分担を明確にし、市場の秩序を維持するため |